枝番号は「57_2」のように指定します。

裁判所は、
第二十一条第一項第二項又は若しくは第四項第五項第六項の罪前条第一項の罪に係る事件を取り扱う場合において、
除外第四号を除く。
除外第三号を除く。

又は若しくは当該事件の被害者当該被害者の法定代理人これらの者から委託を受けた弁護士から、
当該事件に係る営業秘密を構成する情報の又は全部一部を特定させることとなる事項を公開の法廷で明らかにされたくない旨の申出があるときは、

又は被告人弁護人の意見を聴き、
相当と認めるときは、

その範囲を定めて、
当該事項を公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすることができる。
前項の申出は、
あらかじめ、
検察官にしなければならない。
この場合において、

検察官は、
意見を付して、
これを裁判所に通知するものとする。
裁判所は、
第一項に規定する事件を取り扱う場合において、

又は検察官若しくは被告人弁護人から
被告人その他の者の保有する営業秘密を構成する情報の又は全部一部を特定させることとなる事項を公開の法廷で明らかにされたくない旨の申出があるときは、

相手方の意見を聴き、
当該事項が又は犯罪の証明被告人の防御のために不可欠であり、
かつ、
当該事項が公開の法廷で明らかにされることにより当該営業秘密に基づく被告人その他の者の事業活動に著しい支障を生ずるおそれがあると認める場合であって、
相当と認めるときは、

その範囲を定めて、
当該事項を公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすることができる。
裁判所は、
又は第一項前項の決定をした場合において、
定義以下「秘匿決定」という。

必要があると認めるときは、

又は及び検察官被告人弁護人の意見を聴き、
決定で、
営業秘密構成情報特定事項に係る名称その他の表現に代わる呼称その他の表現を定めることができる。
定義秘匿決定により公開の法廷で明らかにしないこととされた営業秘密を構成する情報の全部又は一部を特定させることとなる事項をいう。以下同じ。
裁判所は、
秘匿決定をした事件について、
営業秘密構成情報特定事項を公開の法廷で明らかにしないことが相当でないと認めるに至ったとき、
又は刑事訴訟法第三百十二条の規定により罰条が若しくは撤回変更されたため第一項に規定する事件に該当しなくなったときは、
法律番号昭和二十三年法律第百三十一号

決定で、秘匿決定の又は全部及び一部当該秘匿決定に係る前項の決定又は全部一部を取り消さなければならない。
定義以下「呼称等の決定」という。

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