枝番号は「57_2」のように指定します。
裁判所は、
呼称等の決定をし、
必要があると認めるときは、
又は及び検察官被告人弁護人に対し、
訴訟関係人の又は若しくはすべき尋問陳述被告人に対する供述を求める行為に係る事項の要領を記載した書面の提示を命ずることができる。
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