枝番号は「57_2」のように指定します。

没収保全と滞納処分との手続の調整について必要な事項で、
滞納処分に関するものは、
政令で定める。
除外この法律に定めるもののほか、
及び第三十二条の規定による第三者の参加裁判に関する手続、第八章に規定する没収保全及び追徴保全に関する手続並びに第九章に規定する国際共助手続について必要な事項は、
最高裁判所規則で定める。
除外この法律に定めるもののほか、
除外前項に規定する事項を除く。

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原典: e-Gov法令検索 不正競争防止法