枝番号は「57_2」のように指定します。

買戻しの特約の登記の登記事項は、
第五十九条各号に掲げるもののほか、
買主が並びに及び支払った代金契約の費用買戻しの期間の定めがあるときはその定めとする。
補足説明民法第五百七十九条の別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額

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原典: e-Gov法令検索 不動産登記法