枝番号は「57_2」のように指定します。

配偶者居住権の登記の登記事項は、
次のとおりとする。
除外第五十九条各号に掲げるもののほか、
存続期間
第三者に居住建物又は使用収益をさせることを許す旨の定めがあるときは、
定義民法第千二十八条第一項に規定する居住建物をいう。

その定め

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原典: e-Gov法令検索 不動産登記法