枝番号は「57_2」のように指定します。
所有権の登記の登記事項は、
次のとおりとする。
所有権の登記名義人が法人であるときは、
会社法人等番号その他の特定の法人を識別するために必要な事項として法務省令で定めるもの
所有権の登記名義人が国内に住所を有しないときは、
その国内における連絡先となる者の又は氏名及び名称住所その他の国内における連絡先に関する事項として法務省令で定めるもの
前項各号に掲げる登記事項についての登記に関し必要な事項は、
法務省令で定める。
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原典: e-Gov法令検索 不動産登記法