枝番号は「57_2」のように指定します。

これらの規定により申請を共同してしなければならない者の一方に登記手続をすべきことを命ずる確定判決による登記は、
当該申請を共同してしなければならない者の他方が単独で申請することができる。
優先第六十条第六十五条又は第八十九条第一項同条第二項第九十五条第二項において準用する場合を含む。)及び第九十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、拡張同条第二項第九十五条第二項において準用する場合を含む。)及び第九十五条第二項において準用する場合を含む。
又は相続法人の合併による権利の移転の登記は、
登記権利者が単独で申請することができる。
遺贈による所有権の移転の登記は、
登記権利者が単独で申請することができる。
限定相続人に対する遺贈に限る。
優先第六十条の規定にかかわらず、

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原典: e-Gov法令検索 不動産登記法