枝番号は「57_2」のように指定します。
登記官は、
前条の規定により申請情報が登記所に提供されたときは、
当該申請情報に係る登記の申請の受付をしなければならない。
同一の不動産に関し二以上の申請がされた場合において、
その前後が明らかでないときは、
これらの申請は、
同時にされたものとみなす。
登記官は、
申請の受付をしたときは、
当該申請に受付番号を付さなければならない。
この場合において、
同一の不動産に関し同時に二以上の申請がされたときは、
同一の受付番号を付するものとする。
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原典: e-Gov法令検索 不動産登記法