枝番号は「57_2」のように指定します。

登記官は、
前条の規定により申請情報が登記所に提供されたときは、

当該申請情報に係る登記の申請の受付をしなければならない。
方法法務省令で定めるところにより、
同一の不動産に関し二以上の申請がされた場合において、

その前後が明らかでないときは、

これらの申請は、
同時にされたものとみなす。
登記官は、
申請の受付をしたときは、

当該申請に受付番号を付さなければならない。
この場合において、

同一の不動産に関し同時に二以上の申請がされたときは、
拡張前項の規定により同時にされたものとみなされるときを含む。

同一の受付番号を付するものとする。

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原典: e-Gov法令検索 不動産登記法