枝番号は「57_2」のように指定します。

法人の又は代表者若しくは法人人の代理人
使用人その他の従業者が、
その又は法人の業務に関し、
又は第百六十条前条の違反行為をしたときは、

行為者を罰するほか、
その又は法人に対しても、
各本条の罰金刑を科する。

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原典: e-Gov法令検索 不動産登記法