枝番号は「57_2」のように指定します。

次の各号のいずれかに該当する場合には、

当該違反行為をした者は、
三十万円以下の罰金に処する。
第二十九条第二項の規定による検査を拒み、
妨げ、又は忌避したとき。
第二十九条第二項の規定による若しくは文書電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの提示をせず、
若しくは若しくは虚偽の文書電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものを提示し、
又は質問に対し陳述をせず、
若しくは虚偽の陳述をしたとき。
第百三十七条第五項の規定に違反して、
同条第一項の規定による立入りを拒み、
又は妨げたとき。

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