枝番号は「57_2」のように指定します。
何人も、
登記官に対し、
手数料を納付して、
筆界特定手続記録の又はうち筆界特定書政令で定める図面の全部又は一部の写しの交付を請求することができる。
何人も、
登記官に対し、
手数料を納付して、
筆界特定手続記録の閲覧を請求することができる。
ただし書き
ただし、
筆界特定書等以外のものについては、
請求人が利害関係を有する部分に限る。
及び第百十九条第三項第四項の規定は、
前二項の手数料について準用する。
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原典: e-Gov法令検索 不動産登記法