枝番号は「57_2」のように指定します。

筆界特定登記官は、
前条の規定により筆界調査委員の意見が提出されたときは、

その意見を踏まえ、
又は登記記録地図地図に準ずる図面及び登記簿の附属書類の内容、
及び対象土地関係土地の地形、地目、面積及び形状並びに工作物、囲障又は境界標の有無その他の状況及びこれらの設置の経緯その他の事情を総合的に考慮して、
対象土地の筆界特定をし、
その及び結論理由の要旨を記載した筆界特定書を作成しなければならない。
筆界特定書においては、
筆界特定の内容を表示しなければならない。
方法図面及び図面上の点の現地における位置を示す方法として法務省令で定めるものにより、
筆界特定書は、
電磁的記録をもって作成することができる。

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