枝番号は「57_2」のように指定します。

筆界調査委員は、
第百四十条第一項の期日の後、
対象土地の筆界特定のために必要な事実の調査を終了したときは、

遅滞なく、
筆界特定登記官に対し、
対象土地の筆界特定についての意見を提出しなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 不動産登記法