枝番号は「57_2」のように指定します。
何人も、
登記官に対し、
手数料を納付して、
登記簿の附属書類のうち政令で定める図面の又は全部一部の写しの交付を請求することができる。
何人も、
登記官に対し、
手数料を納付して、
登記簿の附属書類のうち前項の図面の閲覧を請求することができる。
何人も、
正当な理由があるときは、
登記官に対し、
手数料を納付して、
登記簿の附属書類の又は全部一部の閲覧を請求することができる。
登記を申請した者は、
登記官に対し、
手数料を納付して、
自己を申請人とする登記記録に係る登記簿の附属書類の閲覧を請求することができる。
第百十九条第三項から第五項までの規定は、
登記簿の附属書類について準用する。
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原典: e-Gov法令検索 不動産登記法