枝番号は「57_2」のように指定します。

何人も、
登記官に対し、
手数料を納付して、
登記簿の附属書類のうち政令で定める図面の又は全部一部の写しの交付を請求することができる。
拡張電磁的記録を含む。以下同じ。
条件差込みこれらの図面が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面
何人も、
登記官に対し、
手数料を納付して、
登記簿の附属書類のうち前項の図面の閲覧を請求することができる。
補足説明電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの。次項において同じ。
何人も、
正当な理由があるときは、

登記官に対し、
手数料を納付して、
登記簿の附属書類又は全部一部の閲覧を請求することができる。
方法法務省令で定めるところにより、
補足説明第一項の図面を除き、電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの。次項において同じ。
限定その正当な理由があると認められる部分に限る。
登記を申請した者は、
登記官に対し、
手数料を納付して、
自己を申請人とする登記記録に係る登記簿の附属書類の閲覧を請求することができる。
優先前項の規定にかかわらず、
方法法務省令で定めるところにより、
第百十九条第三項から第五項までの規定は、
登記簿の附属書類について準用する。

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原典: e-Gov法令検索 不動産登記法