預り金の納付の消費税区分

源泉所得税・住民税・社会保険料の預りと納付は資産の譲渡等でないので不課税

取引の場面: 法令上の位置:不課税

場合ごとの区分

源泉所得税・住民税・社会保険料の預りと納付

受け取る側(売手)

不課税譲渡等でない

対象外

支払う側(買手)

不課税譲渡等でない

対象外

預かった金を納めるだけで対価の授受でない。給与そのものはT0022

根拠 消費税法第2条第1項第8号消費税法第4条第1項 確度 条文で明確

国内取引か→対価を得た資産の譲渡等か→非課税か→輸出免税か→軽減税率か、の順に見ます。非課税が免税より先なので、非課税のものを輸出しても免税にはなりません。

課税と判定された取引でも、仕入税額控除ができるかは別の問題です。相手方が適格請求書発行事業者かどうかをご確認ください。

データ最終更新 2026-09-06このページは一般的な情報を提供するものであり、個別の取引の判定については中村勇樹公認会計士税理士事務所へご相談ください。