物品の購入(原則)の消費税区分
消耗品・事務用品・材料など物品の購入は原則として課税10%。
取引の場面:売上 法令上の位置:課税
場合ごとの区分
消耗品・事務用品・材料・商品など物品の購入
受け取る側(売手)
課税
10%
課税売上内10% / 課税売上別10%
支払う側(買手)
課税
10%
課対仕入内10%適格 / 課対仕入別10%適格
飲食料品なら軽減8%。切手・印紙・商品券は非課税で別の論点
根拠 消費税法第4条第1項/消費税法第2条第1項第8号 確度 条文で明確
国内取引か→対価を得た資産の譲渡等か→非課税か→輸出免税か→軽減税率か、の順に見ます。非課税が免税より先なので、非課税のものを輸出しても免税にはなりません。
課税と判定された取引でも、仕入税額控除ができるかは別の問題です。相手方が適格請求書発行事業者かどうかをご確認ください。
データ最終更新 2026-09-06。このページは一般的な情報を提供するものであり、個別の取引の判定については中村勇樹公認会計士税理士事務所へご相談ください。