外国公館・海軍販売所への譲渡の消費税区分

大使館等や海軍販売所への譲渡は租税特別措置法で免税

取引の場面:輸出入 法令上の位置:免税

場合ごとの区分

大使館等・大使等に対する課税資産の譲渡等

受け取る側(売手)

免税

0%

輸出売上

外交官等免税カードの提示など所定の手続が要る

根拠 租税特別措置法第86条 確度 条文で明確

海軍販売所・ピー・エックスに対する物品の譲渡

受け取る側(売手)

免税

0%

輸出売上

合衆国軍隊の構成員等が輸出する目的のものに限る

根拠 租税特別措置法第86条の2 確度 条文で明確

国内取引か→対価を得た資産の譲渡等か→非課税か→輸出免税か→軽減税率か、の順に見ます。非課税が免税より先なので、非課税のものを輸出しても免税にはなりません。

課税と判定された取引でも、仕入税額控除ができるかは別の問題です。相手方が適格請求書発行事業者かどうかをご確認ください。

データ最終更新 2026-09-06このページは一般的な情報を提供するものであり、個別の取引の判定については中村勇樹公認会計士税理士事務所へご相談ください。