退職金の源泉税・住民税の計算

退職金の源泉税・住民税の計算

これはなに?

退職金の額と勤続期間から、退職所得控除額・源泉税・住民税・手取額を計算するページです。

対象(こんなときにご利用ください)

  • ・退職金を支払う予定があり、源泉税・住民税を計算したい。
  • ・役員退職金や、前職・他社の退職金と期間が重なる場合の計算をしたい。

退職金の税金とは

退職金は給与とは別に計算します。勤続年数に応じた退職所得控除を引き、残りの半分だけが課税されるので、税金は給与よりずっと軽くなります。社会保険料もかかりません。ただし「退職所得の受給に関する申告書」を支払う前にもらっていないと、控除も2分の1も使えず、支給額の20.42%を源泉徴収することになります。

意義(このページを使う利点は?)

  • ・支払日・勤続期間・支給額を入れるだけで、源泉税・住民税・手取額をその場で計算できます。
  • ・勤続5年以下の役員、障害退職、前職・他社の退職金との重複など、控除が変わる条件も加味します。

機能(このツールにできること)

  • ・退職所得の源泉徴収票の記載事項、住民税納入書の内訳まで出すので、書類作成にそのまま使えます。

使い方

  • 1.退職金の支払日・勤続期間・支給額を入れます
  • 2.あてはまる条件を選びます
  • 3.税額・手取額・書類の記載事項が出ます

退職金の税額を計算する

入力した内容はこの画面の中だけで計算され、どこにも送信されません。

1. 退職金と勤続期間を入れてください

その年分の税率表を選ぶために使います

休職期間を除くときなどに使います

住民税の納入先。税率には影響しません

2. あてはまるものを選んでください

「退職所得の受給に関する申告書」の提出を受けている

税務署へ出す必要はない。支払者が受理した時に提出したものとみなされる

所法201条3項・203条3項

同じ年に他社からも退職手当等の支払を受けている

退職所得控除は1回分。最も長い勤続期間に重複しない期間を加算する

所法201条1項2号・所令69条1項3号

退職する人は役員等である(法人税法上の役員・議員・公務員)

源泉徴収票の摘要欄に特定役員退職手当等である旨を記載する

所法30条5項

障害者になったことに直接基因する退職である

在職中に障害者に該当し以後ほとんど勤務せずに退職した場合

所法30条6項3号・所令71条

前年以前4年内に他の退職手当等の支払を受けている

前回の控除に使い残しがあればみなし重複期間で計算する

所令70条1項2号イ

前年以前9年内にDC・iDeCoの老齢給付金一時金を受けている

令和8年1月1日前に受けたものは前年以前4年内が対象

所令70条1項2号ロ

勤続期間のうちに勤務しなかった期間がある

一時勤務しなかった期間より前の勤務期間は加算する

所令69条1項1号イ

出向など他社での勤務期間を退職金の計算基礎に含めている

退職給与規程等で計算の基礎としていることが前提

所令69条1項1号ロ

同じ支払者から前にも退職手当等の支払を受けている

今回の計算基礎に前回分の期間を含めるなら除かない

所令69条1項1号ハ

役員になる前の使用人期間も含めて計算する退職金である

特定役員退職手当等と一般(短期)退職手当等に分解して計算する

所令71条の2第13項

役員退職金で不相当に高額の可能性がある

超過部分は法人側で損金不算入。所得税の計算自体は変わらない

法法34条2項

DC・iDeCoの積立金がある

以後19年内にDC・iDeCoの一時金を受けるとき重複期間の計算が要る

所令70条1項2号ハ

計算結果

支払日・就職年月日・退職年月日・支給額を入れると計算します。

参考

そもそも退職金に当たるか(判例・通達の当てはめ)
場面結論論点
使用人が役員になったときに支払う退職金退職金そこで継続期間がいったん途切れるものは退職金所基通30-2
役員の分掌変更に伴い支払う退職金要検討報酬が激変(おおむね50%以上の減少)していることが条件法基通9-2-32
使用人が執行役員になったときに支払う退職金要検討雇用契約でない・再雇用が保障されていない・賠償責任があるが条件所基通30-2の2
再雇用の前に支払う退職金退職金実質的に勤務の性質・労働条件に重要な変更があったときはよい
在職中に5年ごとに支払う退職金給与退職の事実も一時払いも欠くので給与と認定される
期間契約社員への退職慰労金退職金
厚生年金の一時金への切替みなし退職金所法31条のみなし退職手当等に当たる所法31条
適格退職年金制度の一時金への切替対象外制度自体が廃止されている
確定給付企業年金の一時金への切替みなし退職金所法31条のみなし退職手当等に当たる所法31条
DC・iDeCoの老齢給付金一時金みなし退職金受取は60歳以降75歳になるまで所法31条3号・所令72条3項7号
役員退職金が不相当に高額でないかの目安
役職功績倍率
社長3.0
専務2.4
常務2.2
平取締役1.8
監査役1.6

最終報酬月額 × 在任年数 × 功績倍率。昭和55年5月26日裁判例の平均。 超える部分は法人側で損金不算入になるだけで、退職所得の計算は変わりません

根拠:所得税法30条・89条・199条〜203条・別表第六/所得税法施行令69条〜72条/ 地方税法20条の4の2・50条の2〜50条の6・328条〜328条の6/復興財確法13条・28条
最終更新日:2026-09-07