簡易課税の事業区分

簡易課税の事業区分

これはなに?

取引の内容から、簡易課税の事業区分(第1種〜第6種)とみなし仕入率を調べるページです。

対象(こんなときにご利用ください)

  • ・同じ店でも売り方によって区分が変わるなど、判断に迷う取引の事業区分を確かめたい。

簡易課税の事業区分とは

簡易課税の事業区分とは、売上を第1種から第6種に振り分ける作業です。区分ごとにみなし仕入率が90%から40%まで決まっていて、区分を間違えると納める消費税額がずれます。判定は会社単位ではなく、取引ごとに行います。

意義(このページを使う利点は?)

  • ・取引の内容を言葉で入れるだけで、日本標準産業分類のどこに当たるかと、国税庁が示す例外まで確認できます。
  • ・判断の分かれるものは、その場で条件を尋ねて区分を絞ります。

使い方

  • 1.「言葉で探す」か「順に質問に答える」を選びます
  • 2.取引の内容を入れる、または質問に順番に答えます
  • 3.区分とみなし仕入率が出ます

事業区分を調べる

1. 調べ方を選んでください

取引の内容から
フローチャート

事業区分は消費税法施行令57条5項で決まっており、第四種事業は第一種から第三種・第五種・第六種の いずれにも当たらないものを受ける区分です。第三種・第五種・第六種の範囲は、おおむね日本標準産業分類 (第14回改定)の大分類を基礎として判定します(消費税法基本通達13-2-4)。 このページの例外は、国税庁の質疑応答事例「日本標準産業分類からみた事業区分」 (令和7年8月1日現在の法令・通達等)に載っている留意事項です。 データ最終更新 2026-09-07。 一般的な情報であり、個別の取引の判定を保証するものではありません。 判断に迷う場合は税務署または当事務所へご相談ください。