簡易課税の事業区分

簡易課税の事業区分

簡易課税の事業区分とは?

  • 簡易課税の事業区分とは、売上を第1種から第6種に振り分ける作業です。区分ごとにみなし仕入率が90%から40%まで違うので、引き違えるとそのまま納める消費税額がずれます。
  • 判定は会社単位ではなく取引ごとに行います。同じ店でも、仕入れた商品を事業者へ売れば第1種、消費者へ売れば第2種、自分で作ったものを売れば第3種、店内で食べさせれば第4種になります。
  • 取引の内容を言葉で入れると、日本標準産業分類のどこに当たるかと、国税庁が示している例外まで出します。判断の分かれるものは、その場で条件を尋ねて区分を絞ります。

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事業区分は消費税法施行令57条5項で決まっており、第四種事業は第一種から第三種・第五種・第六種の いずれにも当たらないものを受ける区分です。第三種・第五種・第六種の範囲は、おおむね日本標準産業分類 (第14回改定)の大分類を基礎として判定します(消費税法基本通達13-2-4)。 このページの例外は、国税庁の質疑応答事例「日本標準産業分類からみた事業区分」 (令和7年8月1日現在の法令・通達等)に載っている留意事項です。 データ最終更新 2026-09-07。 一般的な情報であり、個別の取引の判定を保証するものではありません。 判断に迷う場合は税務署または当事務所へご相談ください。