枝番号は「57_2」のように指定します。

会員は、
出資をしなければならない。
方法定款の定めるところにより、
会員の金融商品会員制法人に対する責任は、
及び定款に定める経費当該会員が当該金融商品会員制法人に与えた損害の負担のほか、
その出資額を限度とする。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法