枝番号は「57_2」のように指定します。
内閣総理大臣は、
又は仮取締役仮会計参与仮監査役仮代表取締役仮執行役仮代表執行役を選任したときは、
当該株式会社金融商品取引所の本店の所在地の登記所にその旨の登記を嘱託しなければならない。
前項の規定により内閣総理大臣が登記を嘱託するときは、
嘱託書に、
当該登記の原因となる事由に係る処分を行つたことを証する書面を添付しなければならない。
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