枝番号は「57_2」のように指定します。

金融商品取引所は、
及び取引所金融商品市場における有価証券の売買市場デリバティブ取引を公正にし、
並びに投資者を保護するため、
高速取引行為を又は行う者の法令法令に基づく行政官庁の処分の遵守の状況の調査その他の必要な措置を講ずるものとする。
方法第八十四条に定めるもののほか、この法律及び定款その他の規則に従い、
前項の措置に係る業務は、
自主規制業務とみなして、
この法律の規定を適用する。
除外第八十四条を除く。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法