枝番号は「57_2」のように指定します。
金融商品取引所は、
及び取引所金融商品市場における有価証券の売買市場デリバティブ取引を公正にし、
並びに投資者を保護するため、
自主規制業務を適切に行わなければならない。
前項のとは、
金融商品取引所について行う次に掲げる業務をいう。
金融商品、金融指標又はオプションの上場及び上場廃止に関する業務
又は若しくは会員等の法令法令に基づく行政官庁の処分定款その他の規則取引の信義則の遵守の状況の調査
その他取引所金融商品市場における取引の公正を確保するために必要な業務として内閣府令で定めるもの
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