枝番号は「57_2」のように指定します。

基金は、
毎事業年度の剰余金の全部を、
準備金として積み立てなければならない。
前項の準備金は、
前事業年度から繰り越した欠損のてん補に充て、
又は投資者保護資金に繰り入れることができる。
第一項の準備金は、
取り崩してはならない。
除外前項場合を除き、

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法