枝番号は「57_2」のように指定します。

一般顧客である個人が、
認定金融商品取引業者に対して有する補償対象債権に係る第七十九条の五十六第一項の支払を受けたときは、
複合有価証券に係るものに限る。以下この項において同じ。

その支払を受けた時に、
当該個人から当該支払をした基金に対し当該支払に係る補償対象債権に係る有価証券の譲渡があつたものとみなして、
所得税法その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
方法その支払を受けた金額により、
限定当該補償対象債権のうち当該支払をしたことにより当該基金が取得した部分に限る。
法律番号昭和四十年法律第三十三号
前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法及び第四条の二第四条の三の規定の特例の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
法律番号昭和三十二年法律第二十六号

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法