枝番号は「57_2」のように指定します。
一般顧客である個人が、
認定金融商品取引業者に対して有する補償対象債権に係る第七十九条の五十六第一項の支払を受けたときは、
その支払を受けた時に、
当該個人から当該支払をした基金に対し当該支払に係る補償対象債権に係る有価証券の譲渡があつたものとみなして、
所得税法その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
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