枝番号は「57_2」のように指定します。
内閣総理大臣は、
この節の規定の円滑な実施を図るため、
当該規定に基づく資料の提出、
届出その他必要な事項について、
認定協会に協力させることができる。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。