枝番号は「57_2」のように指定します。

この章で規定するもののほか、
次に掲げる事項は、
総会の議決を経なければならない。
定款の変更
又は及び予算資金計画の決定変更
業務規程の変更
決算
解散
前各号に掲げるもののほか、
定款の定める重要事項
総会は、
監事に対し基金の業務に関する監査を求め、
その結果の報告を請求することができる。

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