枝番号は「57_2」のように指定します。

理事長は、
毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。
方法定款の定めるところにより、
理事長は、
必要があると認めるときは、

臨時総会を招集することができる。
基金は、
総会の議決を及び内閣総理大臣財務大臣に報告しなければならない。
及び内閣総理大臣財務大臣は、
当該職員をして総会に出席させ、
意見を述べさせることができる。

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