枝番号は「57_2」のように指定します。
役員は、
総会において選任し、又は解任する。
ただし書き
ただし、
設立当時の役員は、
創立総会において選任する。
及び前項の規定による基金の役員の選任解任は、
及び内閣総理大臣財務大臣の認可を受けなければ、
その効力を生じない。
役員の任期は、
二年以内において定款の定める期間とする。
役員は、
再任されることができる。
及び内閣総理大臣財務大臣は、
不正の手段により役員となつた者のあることが判明したとき、
又は役員が法令、
若しくは法令に基づく行政官庁の処分定款に違反したときは、
基金に対し、
当該役員の解任を命ずることができる。
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