枝番号は「57_2」のように指定します。

基金を設立するには、
その会員になろうとする二十以上の金融商品取引業者が発起人とならなければならない。
発起人は、
及び定款業務規程を作成した後、
会員になろうとする者を募り、
これを及び会議の日時場所とともにその会議開催日の二週間前までに公告して、
創立総会を開かなければならない。
及び定款業務規程の承認その他設立に必要な事項の決定は、
創立総会の議決によらなければならない。
創立総会では、
及び定款業務規程を修正することができる。
第三項の創立総会の議事は、
その開会までに発起人に対して会員となる旨を及び申し出た金融商品取引業者発起人の二分の一以上が出席して、
その出席者の議決権の三分の二以上の多数で決する。
定義以下この条において「加入予定者」という。
基金の成立の日を含む事業年度の業務の運営に必要な事項の決定は、
創立総会の議決によることができる。
拡張予算及び資金計画を含む。
優先第七十九条の四十二第一項の規定にかかわらず、
前項の創立総会の議事について準用する。
この場合において、

同条とあるのは、
と読み替えるものとする。
語句の指定総会員
語句の指定その開会までに発起人に対して会員となる旨を申し出た金融商品取引業者及び発起人
各加入予定者の創立総会の議決権は、
平等とする。
創立総会に出席しない加入予定者は、
書面で、又は代理人によつて議決をすることができる。
加入予定者は、
前項の規定に基づく書面による議決に代えて、
電磁的方法により議決をすることができる。
方法定款で定めるところにより、
定義電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令・財務省令で定めるものをいう。第七十九条の四十四の四第三項において同じ。
及び第八項第九項の規定は、
定款に別段の定めがある場合には、

適用しない。
基金と特定の加入予定者との関係について創立総会の議決をする場合には、

その加入予定者は、
議決権を有しない。

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