枝番号は「57_2」のように指定します。

認可協会は、
及び第七十七条第一項に規定する苦情についての解決の業務前条第一項に規定するあつせんの業務について、
これらの業務を及び適確に遂行するに足りる財産的基礎人的構成を有する者にこれらの業務を委託することができる。
認可協会は、
及び同項の苦情についての解決の業務あつせんの業務を、
次の各号のいずれかに該当する者に委託することができない。
優先前項の規定にかかわらず、
この法律の規定により刑に処せられ、
その執行を終わり、
又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
第七十四条第一項の規定により認可を取り消され、
その取消しの日から二年を経過しない者
その業務を行う役員のうちに、
次のいずれかに該当する者がある者
拘禁刑以上の刑に処せられ、若しくはこの法律の規定により刑に処せられ、
その執行を終わり、
又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
第七十四条第一項の規定により認可を取り消された認可協会において、
その取消しの日前三十日以内にその役員であつた者でその取消しの日から二年を経過しない者
第一項の規定により業務の委託を受けた者は、
当該委託に係る業務を再委託することができない。
前二条の規定は、
第一項の規定により認可協会から委託を受けた業務について準用する。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法