枝番号は「57_2」のように指定します。
前条第二項の認可を受けようとする者は、
次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
名称
事務所の所在の場所
及び役員の氏名協会員の名称
前項の認可申請書には、
定款その他の規則その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
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