枝番号は「57_2」のように指定します。
店頭売買有価証券市場を開設する認可協会は、
当該店頭売買有価証券市場において売買を及び行わせようとする有価証券の種類銘柄を当該認可協会に備える店頭売買有価証券登録原簿に登録しなければならない。
前項の認可協会は、
店頭売買有価証券登録原簿の写しを、
その事務所に備え置き、
公衆の縦覧に供しなければならない。
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