枝番号は「57_2」のように指定します。

投資運用関係業務受託業者は、
投資運用関係業務受託業に関する記録を作成し、
これを保存しなければならない。
方法内閣府令で定めるところにより、

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法