枝番号は「57_2」のように指定します。
内閣総理大臣は、
高速取引行為者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、
当該高速取引行為者の第六十六条の五十の登録を取り消し、
又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第六十六条の五十三各号のいずれかに該当することとなつたとき。
不正の手段により第六十六条の五十の登録を受けたとき。
又は高速取引行為に係る業務これに付随する業務に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき。
又は業務財産の状況に照らし支払不能に陥るおそれがあるとき。
又は高速取引行為に係る業務に関し不正著しく不当な行為をした場合において、
その情状が特に重いとき。
内閣総理大臣は、
高速取引行為者の役員が、
第六十六条の五十三第五号イ若しくはに該当することとなつたとき、
第六十六条の五十の登録当時既に同号イ若しくはに該当していたことが判明したとき、
又は若しくは前項第三号第五号に該当することとなつたときは、
当該高速取引行為者に対して、
当該役員の解任を命ずることができる。
内閣総理大臣は、
若しくは高速取引行為者の営業所事務所の所在地を確知できないとき、
又は高速取引行為者の所在を確知できないときは、
その事実を公告し、
その公告の日から三十日を経過しても当該高速取引行為者から申出がないときは、
当該高速取引行為者の登録を取り消すことができる。
前項の規定による処分については、
行政手続法第三章の規定は、
適用しない。
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