枝番号は「57_2」のように指定します。
内閣総理大臣は、
又は公益投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、
信用格付業者、
これと取引をする者、
当該信用格付業者から業務の委託を若しくは受けた者当該信用格付業者の関係法人若しくはに対し当該信用格付業者の業務に関し参考となるべき報告資料の提出を命じ、
又は当該職員に当該信用格付業者、
当該信用格付業者から業務の委託を受けた者若しくは当該信用格付業者の関係法人の業務の状況若しくは書類その他の物件の検査をさせることができる。
前項のとは、
法人がその総株主等の議決権の過半数を保有する他の法人をいう。
この場合において、
法人及び又は若しくはその一二以上の子法人若しくは当該法人の一二以上の子法人がその総株主等の議決権の過半数を保有する他の法人は、
当該法人の子法人とみなす。
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