枝番号は「57_2」のように指定します。

内閣総理大臣は、
又は公益投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、

信用格付業者、
これと取引をする者、
当該信用格付業者から業務の委託を若しくは受けた者当該信用格付業者の関係法人若しくはに対し当該信用格付業者の業務に関し参考となるべき報告資料の提出を命じ、
又は当該職員に当該信用格付業者、
当該信用格付業者から業務の委託を受けた者若しくは当該信用格付業者の関係法人の業務の状況若しくは書類その他の物件の検査をさせることができる。
複合その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この項において同じ。
複合当該信用格付業者の子法人、当該信用格付業者を子法人とする法人又は当該信用格付業者を子法人とする法人の子法人(当該信用格付業者を除く。)であつて、信用格付の付与又は提供若しくは閲覧に供する行為を業として行う法人をいう。以下この項において同じ。
限定当該信用格付業者から業務の委託を受けた者又は当該信用格付業者の関係法人にあつては、当該信用格付業者の業務に関し必要な検査に限る。
前項とは、
法人がその総株主等の議決権の過半数を保有する他の法人をいう。
語句の指定子法人
この場合において、

法人及び又は若しくはその一二以上の子法人若しくは当該法人の一二以上の子法人がその総株主等の議決権の過半数を保有する他の法人は、
当該法人の子法人とみなす。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法