枝番号は「57_2」のように指定します。

前条の登録を受けようとする者は、
次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
この場合において、

外国法人は、
又は国内における代表者これに準ずるものとして内閣府令で定める者を定めて当該登録申請書を提出しなければならない。
限定当該外国法人が信用格付業を行うため国内に設けるすべての営業所又は事務所の業務を担当するものに限る。
又は商号名称
役員又はの氏名名称
複合法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。以下この章において同じ。
信用格付業を行う営業所又は事務所及びの名称所在地
補足説明外国法人にあつては、本店及び国内における主たる営業所又は事務所その他の営業所又は事務所
他に事業を行つているときは、

その事業の種類
その他内閣府令で定める事項
前項の登録申請書には、
次に掲げる書類を添付しなければならない。
及び第六十六条の三十第一項第二号第三号に該当しないことを誓約する書面
及び信用格付業の業務の内容方法として内閣府令で定める事項を記載した書類
定款及び会社の登記事項証明書
拡張これらに準ずるものを含む。
その他内閣府令で定める書類
前項第三号場合において、

定款が電磁的記録で作成されているときは、

書類に代えて電磁的記録を添付することができる。
限定内閣府令で定めるものに限る。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法