枝番号は「57_2」のように指定します。
金融商品仲介業者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、
当該各号に定める者は、
その日から三十日以内に、
その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
金融商品仲介業を廃止したとき
その金融商品仲介業を廃止し、
又は承継をさせ、
若しくは譲渡をした個人又は法人
金融商品仲介業者である個人が死亡したとき
その相続人
金融商品仲介業者である法人が合併により消滅したとき
その法人を代表する役員であつた者
金融商品仲介業者である法人について破産手続開始の決定があつたとき
その破産管財人
金融商品仲介業者である法人が及び合併破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき
その清算人
金融サービスの提供及び又はの登録の変更登録を受けたとき
又は当該登録変更登録を受けた者
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