枝番号は「57_2」のように指定します。

金融商品仲介業者は、
その行う金融商品仲介業の顧客を相手方とし、
所属金融商品取引業者等の委託を受けて行う金融商品仲介行為以外の第二条第八項各号に掲げる行為をしてはならない。
除外金融商品取引業者である者を除く。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法