枝番号は「57_2」のように指定します。

金融商品仲介業者は、
第二条第十一項各号に掲げる行為を行おうとするときは、
定義以下この章において「金融商品仲介行為」という。

あらかじめ、
顧客に対し次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
又は所属金融商品取引業者等の商号名称
所属金融商品取引業者等の代理権がない旨
第六十六条の十三の規定の趣旨
その他内閣府令で定める事項

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法