枝番号は「57_2」のように指定します。
内閣総理大臣は、
又は金融商品取引業者等取引所取引許可業者電子店頭デリバティブ取引等許可業者第五十九条第一項の許可を受けた外国証券業者を監督するに当たつては、
又は業務の運営についての金融商品取引業者等取引所取引許可業者電子店頭デリバティブ取引等許可業者同項の許可を受けた外国証券業者の自主的な努力を尊重するよう配慮しなければならない。
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