枝番号は「57_2」のように指定します。
内閣総理大臣は、
金融商品取引業者等の国内における代表者が欠けた場合において、
必要があると認めるときは、
一時その職務を行うべき者を選任することができる。
この場合において、
当該金融商品取引業者等は、
又は国内における主たる営業所事務所の所在地において、
その登記をしなければならない。
内閣総理大臣は、
前項の規定により職務代行者を選任したときは、
金融商品取引業者等に対し、
当該職務代行者に相当額の報酬を支払うべき旨を命ずることができる。
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