枝番号は「57_2」のように指定します。

外務員の登録を受けようとする金融商品取引業者等は、
登録手数料をに納めなければならない。
方法政令で定めるところにより、
補足説明前条第一項又は第二項の規定により協会に登録する場合にあつては、協会
前項の手数料で協会に納められたものは、
当該協会の収入とする。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法