枝番号は「57_2」のように指定します。

金融商品取引業者等は、
勧誘員、
販売員、
外交員その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、
又はその役員使用人のうち
その金融商品取引業者等のために次に掲げる行為を行う者の氏名、
生年月日その他内閣府令で定める事項につき、
内閣府令で定める場所に備える外務員登録原簿に登録を受けなければならない。
定義以下「外務員」という。
定義以下「登録原簿」という。
有価証券に係る次に掲げる行為
除外第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除く。
第二条第八項第一号から第三号まで、
及び第五号第八号第九号に掲げる行為
次に掲げる行為
次に掲げる行為
及び第二条第八項第四号第六号第十号に掲げる行為
店頭デリバティブ取引等の申込みの勧誘
前二号に掲げるもののほか、
政令で定める行為
金融商品取引業者等は、
前項の規定により当該金融商品取引業者等が登録を受けた者以外の者に外務員の職務を行わせてはならない。
定義同項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。
第一項の規定により登録を受けようとする金融商品取引業者等は、
次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
又は登録申請者の商号名称氏名
登録申請者が法人であるときは、

その代表者の氏名
登録の申請に係る外務員についての次に掲げる事項
及び氏名生年月日
又は役員使用人の別
外務員の職務並びに行つたことの有無外務員の職務を行つたことのある者については、
又は若しくはその所属していた金融商品取引業者等金融商品仲介業者金融サービス仲介業者の商号
又は名称及び氏名その行つた期間
拡張第六十六条の二十五において準用する前項に規定する外務員の職務及び金融サービスの提供及びに規定する外務員の職務を含む。ハにおいて同じ。
又は金融商品仲介業有価証券等仲介業務を行つたことの有無及び金融商品仲介業又は有価証券等仲介業務を行つたことのある者については、
その行つた期間
その他内閣府令で定める事項
前項の登録申請書には、
登録を受けようとする外務員に係る履歴書その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
内閣総理大臣は、
第三項の規定による登録の申請があつた場合においては、
次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、
直ちに第一項に定める事項を登録原簿に登録しなければならない。
内閣総理大臣は、
第一項の登録をしたときは、

その旨を登録申請者に通知しなければならない。
方法書面により、

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法