枝番号は「57_2」のように指定します。
この節においてとは、
次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。
その発行する資産対応証券を海外投資家等以外の者が取得している特定目的会社
海外投資家等以外の者を又は匿名組合員とするものの営業者営業者になろうとする者
又はイロに掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
その行う前号に掲げる行為に関して海外投資家等で同号イからハまでのいずれにも該当しない者を相手方として行う第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利に係る募集又は私募
前項のとは、
次に掲げる者をいう。
又は外国法人外国に住所を有する個人であつて、
及びその知識経験財産の状況を勘案して内閣府令で定める要件に該当するもの
適格機関投資家
前二号に掲げる者のほか、
前項各号に掲げる行為を行う者と密接な関係を有する者として政令で定める者
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