枝番号は「57_2」のように指定します。
特例業務届出者は、
その業務に関する帳簿書類を作成し、
これを保存しなければならない。
特例業務届出者は、
事業年度ごとに、
事業報告書を作成し、
毎事業年度経過後三月以内に、
これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
特例業務届出者は、
事業年度ごとに、
前項の事業報告書に記載されている事項のうち投資者保護のため必要と認められるものとして内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、
毎事業年度経過後政令で定める期間を経過した日から一年間、
これを及び若しくは主たる営業所事務所適格機関投資家等特例業務を行う全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、
インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
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