枝番号は「57_2」のように指定します。
内閣総理大臣は、
又は公益投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、
海外投資家等特例業務届出者、
これと取引をする者若しくは当該海外投資家等特例業務届出者から業務の委託を受けた者若しくはに対し当該海外投資家等特例業務届出者の業務に関し参考となるべき報告資料の提出を命じ、
又は当該職員に当該海外投資家等特例業務届出者若しくは当該海外投資家等特例業務届出者から業務の委託を受けた者の営業所、
事務所その他の施設に立ち入らせ、
これらの者の業務の状況に関し質問をさせ、
若しくは帳簿書類その他の物件の検査をさせることができる。
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