枝番号は「57_2」のように指定します。
海外投資家等特例業務届出者が海外投資家等特例業務に係る事業の全部を譲渡したとき、
又は海外投資家等特例業務届出者について合併、
若しくは分割相続があつたときは、
当該事業の全部を又は譲り受けた者若しくは合併後存続する法人合併により設立された法人、
分割により当該事業の全部を承継した法人若しくは相続人は、
その海外投資家等特例業務届出者の地位を承継する。
前項の規定により海外投資家等特例業務届出者の地位を承継した者は、
遅滞なく、
その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
海外投資家等特例業務届出者は、
次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、
遅滞なく、
その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
海外投資家等特例業務を休止し、
又は再開したとき。
海外投資家等特例業務を廃止したとき。
その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
海外投資家等特例業務届出者である法人が合併以外の事由により解散したときは、
その清算人は、
遅滞なく、
その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
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