枝番号は「57_2」のように指定します。
この場合において、
当該取引所取引許可業者は、
国内における代表者が欠ける前における当該国内における代表者の住所地において、
その登記をしなければならない。
内閣総理大臣は、
前項の規定により職務代行者を選任したときは、
取引所取引許可業者に対し、
当該職務代行者に相当額の報酬を支払うべき旨を命ずることができる。
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