枝番号は「57_2」のように指定します。
外国証券業者は、
内閣総理大臣の許可を受けて、
金融商品取引所における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引を業として行うことができる。
内閣総理大臣は、
前項の許可に条件を付することができる。
前項の条件は、
又は公益投資者保護のため必要な最小限度のものでなければならない。
内閣総理大臣は、
第二項の規定により条件を付することとしたときは、
その旨を許可申請者に通知しなければならない。
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