枝番号は「57_2」のように指定します。

外国証券業者は、
内閣総理大臣の許可を受けて、
金融商品取引所における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引業として行うことができる。
優先第二十九条及び第五十八条の二の規定にかかわらず、
複合有価証券等清算取次ぎ(第二条第二十七項第一号に係るものに限る。以下この項において同じ。)の委託者として当該有価証券等清算取次ぎを行う者を代理してこれらの取引を行う場合を含む。以下「取引所取引」という。
定義以下「取引所取引業務」という。
内閣総理大臣は、
前項の許可に条件を付することができる。
前項の条件は、
又は公益投資者保護のため必要な最小限度のものでなければならない。
内閣総理大臣は、
第二項の規定により条件を付することとしたときは、

その旨を許可申請者に通知しなければならない。
方法書面により、

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法